海外FX業者から受け取ったボーナスは、税金の計算をする際の利益や損失に関係ありますか? 目次
損失額の計算に、失ったボーナス額も含めて下さい
海外FX業者から受け取ったボーナスは、税金がかかる海外FXによる所得に大きく関係します。
ボーナスを受け取った後、取引でボーナスを失った場合には、失ったボーナス額も損失として計上できます。
例1:ボーナスがない海外FX業者の場合(利益・損失)
まずは、国内FX業者と同じようなボーナスが一切ない海外FX業者の例を示します。
例1 | ボーナスがない海外FX業者a | ボーナスがない海外FX業者b |
---|---|---|
入金した自己資金 | 10万円 | 10万円 |
受け取りボーナス | ±0円(なし) | ±0円(なし) |
取引後の損益結果 | +40万円 | -10万円 |
確定申告する損益 | +40万円 -10万円 = +30万円 |
また、ほとんどの海外FXには追証なしのゼロカットが適用されているので、入金額以上の損失を受けることはありません。
海外FXと同じ雑所得に含まれる収入の例:仮想通貨の売買益、アフィリエイトの広告収入 など
例2:入金ボーナスがある海外FX業者の場合(利益・損失)
次の100%入金ボーナスがある海外FX業者の例をします。
例2 | ボーナスがある海外FX業者c | ボーナスがある海外FX業者d |
---|---|---|
入金した自己資金 | 10万円 | 10万円 |
受け取りボーナス | +10万円 | +10万円 |
取引後の損益結果 | +40万円 | -20万円 |
確定申告する損益 | +40万円 -20万円 = +20万円 |
海外FX業者dで発生した損失は、入金した10万円と無料で受け取ったボーナス10万円です。
つまり、失った資金の半分は自己資金ではないボーナス額ですが、海外FXの損失として計上しても問題はありません。
トレードで入金した資金を失っても損失として計上できますし、トレードで受け取ったボーナスを失っても損失として計上できます。
ボーナスを失っても損失ですので、確定申告時は海外FXで発生した損失として失ったボーナス額も計上して下さい。
ただし、余ったボーナスを利益に含めなくても大丈夫です
海外FX業者から受け取ったボーナスを失った時に「損失」として換算できるという意味はわかったかと思います。
反対に、受け取ったボーナスは「利益」に含めないのか?という疑問がわきます。
とりあえずは、海外FXの利益を計算する際に受け取ったボーナス額を含めなくても大丈夫の様です。
海外FX業者から受け取ったボーナス額は、課税対象ではありません。
つまり、例えば海外FX業者 XM(XMTrading)から口座開設ボーナス 3,000円を受け取ったからといって、3,000円分の利益が発生したとはなりません。
海外FXの節税・節約の裏ワザとして紹介されるボーナスの取り扱いですが、現状はグレーゾーンで明確な決まりが無いため都合よく解釈しているだけですので、その点は覚えておいて下さい。
やすひこのコメント
2020年12月9日
日本からの新規口座開設は不可能になりました。 > 自分には通知が来てない。。。今のところ使ってないけど、今持ってる口座も使えなくなるんですかね