海外FXの利益にかかる税金について、分かりやすく・詳しく・正確にまとめています。
海外FXでも税金を支払う?税金の計算方法は?国内FXの税金より安い?など、簡単な疑問から詳しい解説までします。
さらには、実際の確定申告のやり方についても、誰でも出来るように実際の画面で説明します。
2021年最新版!海外FXの税金と確定申告を解説!- 国内FXとの比較や節税方法、脱税のウワサ、確定申告の選択項目も、わかりやすく説明 目次
ここでは税金や確定申告について全くわからないトレーダーにもわかりやすく、かつ詳しく徹底解説します。
今までに一度も自分で確定申告をしたことがなく、海外FXで始めて確定申告をするトレーダーでも、確定申告をする会場で迷わない確定申告のやり方・手順も説明します。
海外FXの利益にかかる税金の全体像
海外FXで利益を獲得した全ての日本人のトレーダーは、原則、会社からの給与などと同じ一般的な所得税などの税金を納めなくてはいけません。
(海外FXの利益だけに特別に発生する税金はありません。)
海外FXとは、外国の証券会社(海外FX業者)で開設した海外口座でのFX取引です。
そのため、海外FXの利益は国外で得た収入であり、わざわざ日本で税金は納めなくていいのでは?という疑問がでますが、日本の国税庁のホームページに以下の記載があります。
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
つまり、海外FXの利益を含む、外国で得た収入と日本で得た収入全てに対して、税金を支払う必要があるということです。
税金の支払いは、日本国民の三大義務の一つ「納税の義務」です。
海外FXの利益の無申告や海外FXの利益をごまかす様な虚偽の報告、その他税金逃れが発覚した場合は、ペナルティ(追徴課税や加算税など)や行政処分、刑事罰の対象となります。
どんな税金が、いつ稼いだ海外FXの利益にかかるの?
税金支払いの対象(課税対象)となる海外FXの利益とは、1月1日から12月31日までに決済されて獲得したその年の1年間の利益を指します。
12月31日の取引終了時刻の時点で未決済のオープンポジションの含み益は、その年の利益に含まれず、翌年以降決済した年の利益になります。
そして、海外FXの利益に対して、日本では次の3種類の税金がかかります。
- 所得税(最低5%)
- 住民税(全国平均10%)
- 復興特別所得税(所得税に対して一律2.1%)
また、いくら税金を支払うか確定するのは、ほとんどの税金が毎年2月15日からの1カ月間に実施できる確定申告の時です。
海外FXで確定申告が必要となる利益の基準
海外FXで1円でも利益が出たら、全ての日本人が確定申告の手続きをして税金支払いの処理をしなければいけないわけではありません。
確定申告が必要となるトレーダーは、下記の様に雇用状況や扶養の有無によって違う海外FXの利益の金額ラインを超えたトレーダーとなります。
職業(収入体系) | 確定申告が必要となる基準額 |
---|---|
サラリーマン | 20万円より多い利益 |
専業主婦や学生など | 38万円より多い利益 *3 |
専業トレーダーやフリーターなど | 1円以上の利益 |
ここで、海外FXの利益や仮想通貨売買の利益などは、税法上で「雑所得(総合課税制度)」と呼ばれる所得の区分に分けられることを覚えておいて下さい。
雑所得とは、海外FXの利益の他に、ビットコインなどの仮想通貨を売買して得られた利益やアフィリエイトの広告収入なども含みます。
また総合課税制度とは、一つ一つの収入ごとではなく、同じ所得の区分にある収入を全て合算することを意味します。
そのため、海外FX以外にも少しでも雑所得に該当する収入がある場合は、海外FXの利益とそれら収入を合計した雑所得の合計金額が確定申告をする・確定申告をしないの基準額になります。
もし、海外FXの利益(海外FX以外にも収入がある場合は、雑所得としての合計金額)が、上記の基準に満たない場合は、確定申告をする必要はありません。
海外FXが副業(副収入)となるサラリーマン給与所得者)と親の扶養になっている学生や専業主婦、誰の扶養にもなっていない専業トレーダーやフリーターなどで、確定申告が必要になる基準の金額が違います。
もし確定申告が必要なくても、近くの役所で住民税の支払いが必要
確定申告をすると所得税・住民税・復興特別所得税という3種類の税金の申告・支払いをまとめて一緒にできるため、確定申告以外に税金について気にする必要がありません。
ただし、海外FXの利益とその他の雑所得との合計金額が20万円以下(38万円以下)で確定申告をしない場合、別に住民税だけをお近くの役所へ申告・支払いに行く必要があります。
海外FXの利益を含む 雑所得の合計 |
確定申告 (税務署) |
住民税の申告・支払い (地域の役所) |
---|---|---|
20万円より多い *4 (または38万円より多い) |
〇:必要 | ×:不要 |
1円以上~20万円以下 (または38万円以下) |
×:不要 | 〇:必要 |
確定申告をする・しないの基準は、所得税および復興特別所得税の支払いを決めるためのものです。
住民税の申告・支払いは、確定申告の基準とは別です。
住民税は1円でも収入があると申告が必要な税金ですので、確定申告をしなかった場合は、確定申告と同じ時期にお近くの役所へ住民税の申告・支払いのために行く必要があります。
海外FXの税金は「累進課税」が適用される
海外FXの利益は、税法上で仮想通貨の売買益やアフィリエイトの広告収入と同じ「雑所得(総合課税制度)」と呼ばれる税金の種類に分けられると既に説明しました。
そしてさらに、海外FXの利益などのほとんどの雑所得には、「累進課税」と呼ばれる税法(税制)が適用されることを覚えておいて下さい。
累進課税とは、稼げば稼ぐほど税金が高くなる仕組みです。
次に、稼げば稼ぐほど高くなる累進課税制度の具体的な金額と税金(税率)の一覧を掲載します。
海外FXの利益と、海外FXの利益にかかる税率の一覧表
海外FXの利益がある場合、サラリーマン(会社員)なら会社からの給与とその他の雑所得を合計した収入に対して、税金がかかります。
下記は、国税庁のホームページに掲載されている所得税のみの一覧表(所得税の速算表)の抜粋です。
所得税だけではなく、実際に海外FXの利益にかかる一般的な住民税と復興特別所得税、累進課税によって増える所得税をまとめた一覧は以下の通りです。
課税される所得金額 (海外FXの利益を含む) |
税率 *5 (3種類の税金の税率) |
---|---|
195万円以下 | 15.105% (所得税ほか5.105% + 住民税10%) |
195万円超え~330万円以下 | 20.21% (所得税ほか10.21% + 住民税10%) |
330万円超え~695万円以下 | 30.42% (所得税ほか20.42% + 住民税10%) |
695万円超え~900万円以下 | 33.483% (所得税ほか23.483% + 住民税10%) |
900万円超え~1,800万円以下 | 43.693% (所得税ほか33.693% + 住民税10%) |
1,800万円超え~4,000万円以下 | 50.84% (所得税ほか40.84% + 住民税10%) |
4,000万円超え~ | 57.1% (所得税ほか45.945% + 住民税10%) |
上記の税金をまとめた一覧表(税率の一覧表)では、税金がかかる収入の合計を「課税される所得金額」という言葉を使っています。
課税される所得金額とは、海外FXの利益に加えて海外FXで発生した必要経費を差し引いて、さらに海外FXの利益以外の雑所得や会社からの給与(会社員の給料)などを足し合わせた合計金額です。
海外FXは稼げば稼ぐほど税金が上がると言われる理由
これまでに何度も記載している通り、単純に海外FXで稼いだ利益だけに特別に決まった割合[%(パーセント)]の税率がかけられて、支払う税金額が決まるわけではありません。
国税庁のホームページに記載があるように、海外FXの利益は雑所得(総合課税制度)の所得区分になり、他の収入と合わせた金額に対して、一般的な会社からの給与と同じ割合で税金がかかります。
“注1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。”
“注2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。” *6
ー 国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
そして、さらに支払う所得税が累進課税のため、収入(課税される所得金額)が増えれば増えるほど、増えた額に対して段階的に税率が高くなって支払う税金が多くなります。
ただし、上記の仕組みを理解いただくとわかる通り、海外FXの利益が特別に税金が高いわけではありません。
会社からの給与やインターネットを使って手軽に稼げる他の副業による副収入と全く同じように、海外FXの利益に対しても普通の所得税や住民税などが発生するだけです。
海外FXで発生する税金の支払いの2つの例
海外FXの利益を確定申告した際に追加で支払う税金の額・税金の求め方を、サラリーマン(会社員)と専業主婦(または学生)のそれぞれのパターンの実例で紹介します。
海外FXの利益と、海外FXの利益にかかる税率の一覧表で紹介した所得税の速算表を使った分かりやすい税金の求め方・仕組みを、実際の数字を使って解説します。*7
例1:給与が300万円で、海外FXの利益が50万円だったサラリーマン
基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除など様々ある控除をした状態で、所得税がかかる会社からの給与が300万円とします。
また、海外FX以外の副業はなく、普段から使っているスマホから海外FXを始めただけで、必要経費が0円だったとしています。
会社の年末調整で既に支払い済の税金は、508,800円
勤め先の会社は、毎月の源泉徴収や年末調整をすることで、300万円の収入に関わる税金をトレーダーの給与から既に支払っています。
- 会社からの給与300万円にかかる税金:
3,000,000円 × 20.21% – 97,500円 = 508,800円
さらにここでは、よりリアルに税金を計算するために海外FXの利益と、海外FXの利益にかかる税率の一覧表の国税庁のホームページ引用画像にある所得控除(計算式で税率の次にマイナスしてる「-97,500円」の部分)も考慮して計算していきます。
海外FXの利益50万円を含んだ場合の税金は、637,200円
海外FXの利益は50万円ですので、会社からの給与300万円に足すと、合計350円(課税される所得金額が350万円)になります。
そして、350万円にかかる税金は、次の様に計算されます。
- 海外FXの利益を含む収入350万円にかかる税金:
3,500,000円 × 30.42% – 427,500円 = 637,200円
確定申告によって支払う未払い分の税金(海外FXの税金)は、60,630円
会社の確定申告で支払い済みの税金を海外FXの利益を含めた収入にかかる税金から引くと、確定申告をすることによって請求される海外FXの利益に対する税金が計算できます。
- 海外FXの利益50万円の確定申告後に支払う税金:
637,200円 – 508,800円 = 128,400円
1円でも高い税率がかかる金額に達したら、税金が大幅に増えるわけではない
日本は累進課税(超過累進課税率)のため、収入が上がって1円でも1つ上のランクの高い税率がかかるようになると、突然税金が高額になるように言いますが、それは間違いです。
例1:給与が300万円で、海外FXの利益が50万円だったサラリーマンの税金の算出例では、よりリアルな結果を出すために「所得税の早算表」を参考に「所得控除」を考慮した計算をしました。
ですが本来、海外FXの利益などに適用される所得税(総合課税制度)の7段階の税率は、順番に一つ一つ、それぞれの幅の金額にかかります。
例えば、350万円の収入にかかる税金には、正確には次の様に計算します。
- 海外FXの利益を含む収入にかかる税金:294,547.5円 + 272,835円 + 60,840円 = 628,200円 *8
- 1,950,000円 × 15.105% = 294,547.5円
(350万円の内、最初の195万円にかかる税金) - 1,350,000円 × 20.21% = 272,835円
(350万円の内、次の135万円にかかる税金) - 200,000円 × 30.42% = 60,840円
(350万円の内、残りの20万円にかかる税金)
- 1,950,000円 × 15.105% = 294,547.5円
上記の様に収入に対して段階的に税率がかかるため、仮に1円多く高い税率がかかる収入になっても、その1円にしか高い税率はかかりません。
そのため、たった1円の違いで、支払う税金が大幅にかわってくることはありません。
また、「所得控除」という調整はなく、本来はその税率の幅に該当する金額に対して、税率を掛けるだけです。
ただし、上記の計算方法は理解はできても、計算が多いため、簡単すぐに計算できません。
そこで、所得税の速算表に「所得控除」という項目があります。
速算表を参考に、単純に「合計収入(課税される所得金額)× その税率 – 所得控除」の一つの計算式で、めんどくさい何段階もの計算結果を考慮したおよその金額が算出できます。
この海外FXの利益にかかる税金では、例1:給与が300万円で、海外FXの利益が50万円だったサラリーマンにかぎらず、海外FXの税金を計算する全ての箇所で、常に所得控除を利用した簡単な税金の求め方を採用しています。
例2:海外FXの利益が50万円だった専業主婦(専業主夫)や学生
一般的に、専業主婦(専業主夫)や多くの学生のような扶養にはいっている被扶養者は、アルバイトをしても「103万円のカベ」を超えなければ税金は支払わなくて大丈夫と言われます。
しかし海外FXの場合は38万円を超えた時点で確定申告を含む何らかの調整が必要となることを既に説明しました。
ここの実例では、103万円ではなく38万円が基準になる理由などを含めて、専業主婦や学生が海外FXの利益を出した時の税金の仕組みをわかりやすく解説します。
よく言われる103万円のカベは、海外FXの利益(雑所得)には関係がない
扶養に入っている被扶養者(一般的な専業主婦や学生など)には、一般的にアルバイトやパートなどで稼げる額に限度額があるように言われます。
- a.所得税の支払いが発生する「103万円のカベ」
- 扶養にある専業主婦や学生などの(海外FXの利益などの雑所得ではなく)アルバイトやパートなどの勤め先からの給与が103万円を超えると、103万円を超えた人の分の収入に対して所得税がかかります。
- b.健康保険や厚生年金など、扶養から外れる「130万円のカベ」
- 扶養にある専業主婦や学生などの収入が130万円を超えると、130万円を超えた人は個別に年金などの支払いが求められます。
上記の様々な専業主婦などの被扶養者に適用される税金のルールや控除は、アルバイトやパートなどいずれかの会社からの給与を前提に考えたときの話です。
海外FXの利益とアルバイト代などでは税法上の所得の区分が違うため、海外FXの利益でアルバイト代などと同じ税金のルールではありません。
そのため、被扶養者は海外FXで38万円を超える利益が出た時点で、ご自身の確定申告または扶養者の年末調整の修正が必要となります。
税金がかかる収入(課税される所得金額)は、50万円
ここからは、本題の「例2:海外FXの利益が50万円だった専業主婦(専業主夫)や学生」について解説します。
海外FX以外にアルバイトなどの副収入はなく、普段から使っているスマホから海外FXを始めただけで、必要経費が0円だったとします。
- 税金がかかる収入の合計(課税される所得金額):500,000円だけ
50万円に対しての所得税・住民税・復興特別所得税は、合計15.105%
そして、50万円に対しての取得税および住民税、復興特別所得税の合計の税率を、海外FXの利益と、海外FXの利益にかかる税率の一覧表から確認します。
- 海外FXの利益が50万円の時の税率:15.105%
海外FXの利益50万円を確定申告して、実際に支払う税額は、75,525円
つまり、海外FXの利益に対する税金は、次の様に計算できます。
- 確定申告をして支払う税金:500,000円 × 15.105% = 75,525円
扶養に入っている人は38万円以上でも確定申告しなくてもいい場合がある
下記の様な条件に当てはまる場合は、配偶者特別控除によって38万円以上の収入を得ても主婦・主夫が個々に確定申告をする必要がなくなります。
“年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。”
ー 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除を受けられる専業主婦・専業主婦の場合、38万円より多くても123万円以下の収入におさまるなら、次のような控除(税金の支払い免除)が受けられます。
- 所得税:最大38万円程度の配偶者特別控除
- 住民税:最大33万円程度の配偶者特別控除
ただし、上記の特別配偶者控除を受ける際は、扶養をしている夫・妻(収入のある人)の会社の年末調整の修正などが必要となります。
扶養に入っている専業主婦(専業主夫)や学生のトレーダーは、まずは海外FXの利益が38万円を超えた段階で、扶養者に伝えて、扶養者から勤め先の会社の経理担当に聞いてみましょう。
海外FXと国内FXでは、同じ利益でも支払う税金が違う
海外FXの利益にかかる税金と国内FXの利益にかかる税金の違いをわかりやすく解説します。
海外FXと国内FXでは税金の仕組みが違うため、確定申告の方法(確定申告の手順)も違ってきます。
ここでは、海外FXの税金と国内FXの税金の違いだけを一辺倒に比較して国内FXのほうが有利という評価ではなく、実際のFXで稼げる利益や取引条件・取引環境の特徴を比べた上で、国内FXより海外FXにメリットがあることを順に説明します。
なぜ?海外FXと国内FXで、違う税法が適用される理由
海外FX業者で稼いだ利益と国内FX業者で稼いだ利益は、発生する税金(適用される税法)が大きく違います。
“他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。” *9
ー 国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
国内FXの利益は、海外FXと同じ「雑所得」に分類されます。
ただし、国内FXの利益は、「申告分離課税制度」が適用される雑所得の区分になります。
海外FXの利益 | 国内FXの利益 | |
---|---|---|
所得の区分 | 雑所得 | 先物取引に係る雑所得等 |
税額の計算方法 | 総合課税制度 (累進課税) |
申告分離課税制度 |
国内FXの利益には「申告分離課税制度」が適用される
国内FXの利益に適用される申告分離課税制度とは、確定申告を行うことで、他の所得とは別に税金を計算する制度です。
国内FXの利益にかかる税金を計算する際は会社からの給与などは関係なく、国内FXの利益だけを把握することで税金が計算できます。*10
国内FXの利益にかかる税金は、金額に関わらず一律20.315%
国内FXの利益にかかる税金(税率)は、次の3種類です。
- 所得税(一律15%)
- 地方税(一律5%)
- 復興特別所得税(一律0.315%)
3種類の税金全ての税率は、国内FXの利益の金額に関係なく一律20.315%(所得税15% + 地方税5% + 復興特別所得税0.315%)です。
ちなみに、復興特別所得税は所得税15%の2.1%になるため、15% × 2.1% = 0.315%となっています。
課税される雑所得 *11 (国内FXの利益など) |
税率 |
---|---|
20万円超え~ (または38万円超え~) |
20.315% (所得税ほか15.321% + 地方税5%) |
国内FXでいくら稼いでも、一律で20.315%の税金しか発生しません。
国内FXでは、過去3年間の損失を今年の利益から差し引ける
国内FXには、「損益通算」と呼ばれる過去の3年間の損失をカバーできる仕組みが適用されます。
“先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上その損失の金額を差し引くことです。”
ー 国税庁 No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
損益通算とは、国内FXにより損失を被った年に確定申告をすると、その年から3年目まで国内FXの利益から損失をマイナスして確定申告できるという仕組みです。
利益・損失 | 確定申告額 (支払う税金) |
|
---|---|---|
損失が出た年 | 損失:-50万円 | -50万円 (税金0円) |
損失が出た翌年 (1年目) |
利益:+10万円 | 10万円-50万円=-40万円 (税金0円) |
損失が出た翌々年 (2年目) |
利益:+20万円 | 20万円-40万円=-20万円 (税金0円) |
損失が出た翌々々年 (3年目) |
利益:+10万円 | 10万円-20万円=-10万円 (税金0円) |
損失が出た翌々々々年 (4年目) |
利益:+10万円 | 10万円-0円=10万円 (税金20,315円) |
損益通算は、国内FXを含む商品先物などで適用できる制度で、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」とも表現されます。
ただし、国内FXで過去3年間の損失が繰り越せる損益通算は、きちんと毎年の損益を確定申告しないと適用されませんのでご注意ください。
海外FXと国内FXで支払う税金の違いを一覧にまとめて比較
次に、国内FXの利益にかかる税金と海外FXの利益にかかる税金を一覧表にまとめて比較します。
海外FXの利益 | 国内FXの利益 | |
---|---|---|
所得の区分 (所得の種類) |
雑所得 | 先物取引に係る雑所得等 |
税額の計算方法 | 総合課税制度 (累進課税) |
申告分離課税制度 |
確定申告をするライン | 20万円より多い (または38万円より多い) |
20万円より多い (または38万円より多い) |
税率 (所得税ほか) |
|
|
適用される税額控除 | 所得控除 | 損益通算 |
海外FXの利益と国内FXの利益では、税法上で扱われる収入の種類が違うことから、税金の種類も税率の仕組みも違います。
FXで稼げる現実的な利益を考えると、海外FXのほうがおトク
海外FXと国内FXの税金比較をすると、次の3点から国内FXのほうが税金が安いと評価されがちです。
- 海外FXの利益にかかる税金は、稼げば稼ぐほど税率が上がる
- 国内FXの利益にかかる税金は、いくら稼いでも税率は同じ
- 国内FXには、過去3年分の損失を持ち越せる損益通算がある
しかし、上の3点の個々の内容は正確でも、税金は海外FXより国内FXのほうが安いと言い切るのは大きな間違いです。
その大きな理由は、海外FXの利益にかかる税率が会社からの給与などその他の収入で変わるため、税率だけの単純な比較はできないからです。
以下に、最も分かりやすい例として、一般的なサラリーマンがFX利益をあげた時の海外FXと国内FXで違ってくる税金の例を示します。
一般的なサラリーマン | 例1 | 例2 |
---|---|---|
会社からの給与 (手取り) |
+4,000,000円 | +5,000,000円 |
様々な控除 (配偶者控除など) |
-2,500,000円 | -2,500,000円 |
FXの利益 | +50万円 | +70万円 |
税金がかかる収入 (課税される所得金額) |
2,000,000円 (+400万円-250万円+50万円) |
3,200,000円 (+500万円-250万円+70万円) |
FXが海外FXだった場合 支払う税金 |
306,700円 (20.21%) |
549,200円 (30.42%) |
FXが国内FXだった場合 支払う税金 |
328,100円 (20.315%) |
549,900円 *12 (20.315%) |
累進課税で稼げば稼ぐほど税率が上がる海外FXの利益では、国内FXの税金より安くなることがあります。
現実的にトレーダーがFXで稼げる利益と一般的な収入から考えると、むしろ海外FXの税金のほうが安いと言えます。
税率だけの単純比較なら、423万円以下の利益なら海外FXのほうが安い
それでも、FXだけを収入としている専業トレーダー(プロトレーダー)と仮定して、海外FXの税金と国内FXの税金を比べると以下の様になります。
FXの利益 | 海外FXの税金 *13 | 国内FXの税金 |
---|---|---|
100万円 | 151,050円 (15.105%) |
203,100円 (20.315%) |
200万円 | 306,700円 (20.21%) |
406,300円 (20.315%) |
300万円 | 508,800円 (20.21%) |
609,400円 (20.315%) |
400万円 | 789,300円 (30.42%) |
812,600円 (20.315%) |
423万円 | 859,200円 (30.42%) |
859,300円 (20.315%) |
500万円 | 1,093,500円 (30.42%) |
1,015,700円 (20.315%) |
600万円 | 1,397,700円 (30.42%) |
1,218,900円 (20.315%) |
700万円 | 1,707,800円 (33.483%) |
1,422,000円 (20.315%) |
800万円 | 2,042,600円 (33.483%) |
1,625,200円 (20.315%) |
900万円 | 2,377,400円 (33.483%) |
1,828,300円 (20.315%) |
1,000万円 | 2,833,300円 (43.693%) |
2,031,500円 (20.315%) |
収入がFXだけの専業トレーダーの場合、1年間の利益が423万円を超えない限り、国内FXよりも海外FXでトレードをした方が税金が安くなります。
ただし、繰り返しになりますが、海外FXの税金は会社からの給与など他の収入を考慮した税率から求められるため、上記のように税率だけで単純比較することはナンセンスです。
ハイレバと追証なしだから、リスクを考慮しても海外FXが有利
国内FXでは「損益通算」という仕組みで、過去3年間に被った損失を今年の利益からマイナスできる(複数年に渡って損失の繰り越しができる)ため有利と言われることがあります。
それは、入金額以上の損失が発生しない海外FXと比較した時でも、国内FXの損益通算は正しいメリットと言えるのでしょうか?
トレーダーが受ける最大損失 | |
---|---|
海外FX業者 *14 (追証なしのゼロカット対応) |
入金額まで (追証の支払いなし = 借金が発生しない) |
国内FX業者 | 無制限 (追証の支払いあり = 借金が発生する) |
ほとんどの海外FX業者は追証なしのゼロカットのため、FX取引で損失を被って-100万円などのマイナス残高になっても、損失補填のために海外FX業者に対して100万円を支払う必要はありません。
それに対して、国内FX業者で-100万円のマイナス残高になった場合、国内FX業者に対する損失補填が目的に必ず100万円の支払いが発生します。
つまり、海外FXで損益通算はできないですが、そもそゼロカット対応の海外FX業者でトレードをしても借金(追証、追加証拠金)が発生しません。
また、海外FX業者は追証なしのゼロカット対応に加えて、25倍以上のハイレバレッジ対応なので、最小リスクでありながらハイリターンの投資と言えます。
海外FXの節税方法について
海外FXの税金の仕組み・ルールがわかったら、税金を抑える節税方法も把握しておきましょう。
海外FXの利益を確定申告する際、海外FXのために使用した費用は、海外FXの経費として認められます。
- 海外FXの利益 – 海外FXの経費 = 税金がかかる海外FXの利益
実際の確定申告でも、上記計算式のように「海外FXの利益」と「海外FXの必要経費」を別々入力して、税金がかかる海外FXの利益(課税される所得金額)が求められます。
海外FXの為に購入したPCなどは、経費になる
海外FXの経費として一般的に認められるものは、以下のようなものがあります。
- PC(パソコン)やスマホ、タブレット購入費
- ディスプレイ(モニター)など、周辺の電子機器の代金
- インターネットやWiFiなどの通信費(プロバイダー代)
- 海外FXの入出金手数料(リフティングチャージ含む)
- FXに関係する投資セミナー代(交通費含む)
- 情報収集に使用した経済誌など雑誌代 など
ただし、海外FXの経費として認めらる費用は、あくまでも海外FXをするために必要となったモノ・サービスに限られます。
海外FXだけでなく主にPCを使った副業(副収入)で、いかにして必要経費を上手く申告するか?という税金から逃れる方法を解説したサイトでは、家賃や水道光熱費なども均等割りなどの考え方で経費として認められるような説明がありますが、原則不可能です。
その主な理由は、海外FXの為ではなく住居目的で借りている/購入した場所であり、海外FX自体がPCとスマホさえあればどこでもできる金融商品取引・投資だからです。
日常の生活の為に以前から使用してたPCやスマホ、インターネット代金も、海外FX専用で使用した履歴が証明できない場合は経費として認められる可能性はゼロです。
他の雑所得と一緒にするという財テク
また、海外FXの利益と同じ所得の区分の「雑所得(総合課税制度)」扱いになる他の収入との損益の合算されることも忘れないでください。
確定申告の時に、海外FXの利益以外にもその他の雑所得を入力することで、自動的にプラスマイナスされて合計した損益が導き出されます。
- 海外FXの利益 + 海外FXの経費 + その他の雑所得 – その他の雑所得の経費 = 税金がかかる雑所得
海外FXの利益を同じ雑所得に該当する収入には、以下の様なものがあります。
- 公的年金、私的年金(個人年金)
- 非営業用賃金の利子(金銭の貸付けの利子)
- 還付金、還付加算金(税金の過納や減免)
- 原稿料、印税、講演料
- インターネットオークションの売り上げ
- アフィリエイト広告収入 など
海外FXの経費と上記の様な雑所得、さらに会社からの給与などを含めた合計金額に、所得税や復興特別所得税、住民税がかかります。
海外FXの脱税のウワサについて
海外FXでは脱税ができるとウワサがありますが、海外FXで脱税はできません。
海外FXで脱税ができない理由は、海外FXの利益が出金できる先が銀行口座だからです。*15
日本国内の全ての銀行は、日本の国税庁の管理下にあるので、海外FX業者の取引口座(海外口座、海外FX業者のFX口座)から国内銀行へ送金された資金は全て国税庁に把握されています。*16
そのため、海外FXの利益を意図的に確定申告しなかった場合でも、脱税は必ずバレるようになっています。
脱税(税金逃れ)がバレると、程度にもよりますますが追徴課税の支払いだけでなく、最悪の場合は逮捕される可能性もあります。
追徴課税の種類 | 追加の支払い額 | |
---|---|---|
1 | 申告期限に間に合わなかったら「無申告加算税」 | 通常の税金 × 最大30%程度 |
2 | 少なく申告したら「過少申告加算税」 | 通常の税金 × 最大25%程度 |
3 | 隠ぺい工作をしたら「重加算税」 | 通常の税金 × 最大50%程度 |
4 | 源泉所得税の納付が遅れたら「不納付加算税」 | 通常の税金 × 最大10%程度 |
5 | 税金の納付が遅れたら「延滞税」+「利子税」 | 通常の税金 × 最大10%程度 |
単純な確認ミスや申告漏れ、納税漏れがそのまま逮捕につながるわけではありませんが、確定申告時に間違い・抜け漏れがないようにチェックしておきましょう。
海外FXの確定申告の方法・手順について
海外FXの利益が出たら、下記の流れで確定申告をして税金を納めます。
- 前年の1月から12月まで:海外FXで利益をあげる
- 今年の2月16日から3月15日まで:確定申告をして、納税する
- 今年の5月まで:払い過ぎた税金が還付される
- 今年の6月まで:地方税(住民税)を納付する
確定申告の実施時期は、原則2月16日から3月15日までの1カ月間と決まっています。*17
前年の1月1日から12月日までに決済した注文で、海外FXの利益が発生した場合は、必ずお近くの税務署を訪れて確定申告をして下さい。
(事前の登録は必要ですが、)e-Taxと呼ばれる国税電子申告・納税システムを使って、確定申告の会場に行かなくてもインターネット環境にあるスマホなどから確定申告を済ませることもできます。
海外FXの確定申告で、事前に用意する4つの書類
海外FXをしたことで初めて確定申告する人にも分かりやすく、確定申告のやり方(仕方)を一つ一つ解説します。
海外FXの利益を確定申告する前に、まずは次の4種類の必要書類・証明書を手元に印刷して用意しましょう。
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- 年間取引報告書
- 海外FX業者から送られてくる資料。またはMT4などからダウンロードしたデータ
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- 経費の領収書
- 何のために何を購入、どんなサービスに支払ったか説明できる領収書
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- マイナンバー
- 確定申告時に必ず必要となるため、通知書もしくはカードを準備
-
- 各種控除証明書
- 会社の年末調整などでまだ控除の申請をしていない場合のみ
-
- 源泉徴収表
- 会社で年末調整されている場合は不要ですが、もしもの為に手元に準備
例えば、経費を使ったけれども紛失などして領収書がない場合は、経費として認められる可能性はほぼゼロです。
少しでも関係すると思う必要書類は、事前に準備しておきましょう。
また、書類は、必ず原本(印刷しかできないものは、そのままでOK)を、お手元に紙で用意して下さい。
上記の4つの書類が揃ったら、書類を持って確定申告が受け付け開始次第、確定申告の会場に行くだけでOKです。
確定申告の勘定科目など、実際の確定申告時の操作など
確定申告の会場についたら会場にあるPC(またはe-Taxの画面)で、海外FXの利益に関する申告内容を入力・選択していきます。
海外FXの利益以外にも、昨年1年間の収入として申告していないものは全て確定申告時に入力・選択する必要があります。
以下に、国税庁のホームページにある「所得税の確定申告(個人の確定申告書等の作成)」の実際の画面で、確定申告の手順を解説します。
- 申告書等の作成で「所得税」を選ぶ
- 入力方法選択で「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」を選ぶ
- 給与・年金の方(給与・年金専用):確定申告書A
- 左記以外の所得のある方(全ての所得対応):確定申告書B ← コチラ
- 雑所得の「その他」の「入力する」、そして「上記以外(報酬等)」を選ぶ *19
- 個人年金以外の雑(その他)所得の入力で、海外FXの利益に関する情報を入力する
- 種目:証拠金取引(または、為替取引)
- 名称:海外FX業者の名前を入力(XMならTradexfin Limited)
- 場所:海外FX業者の所在地を入力 *20
- 収入金額:海外FXの利益を入力(日本円)
- 必要経費:経費を入力(日本円)
- 源泉徴収額税:(入力不要)
- 住民税等入力で「住民税・事業税に関する事項」を選ぶ
- 1.給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目で「自分で納付」を選ぶ
- 後は、マイナンバーを含む個人情報を入力すると完了
不明点は、会場にいるスタッフにお尋ねすると答えてくれます。
海外FXは違法ではありませんし、海外FXで稼いだ利益を確定申告をすること自体正しいことですので、分からないことは間違える前にスタッフへ聞くようにして下さい。
FXの最大の節税対策 = 海外FXを選ぶこと
海外FXは稼げば稼ぐほど税金がかかるという理由で、ハイレバレッジ取引ができても意味がないように言われます。
さらには、所得税の税率が変わる330万円を超える金額を稼ぐと、国内FXの税金のほうが安いとまで解説されることがあります。
しかし実際には、海外FXの利益には会社給料と同じ税率しかかからず、330万円を超えたときの国内FXの税金比較はトレーダーが無職前提の話でありレアなケースの比較であることから、間違えないようにして下さい。
もし、海外FXと国内FXを比べた時、どちらが節税になるか?どっちがお得か?という質問に答えるなら、次の3つの理由から海外FXがオススメとなります。
- 海外FXにかかる税金は、会社からの給与と同じ所得税の税率(累進課税)であること
- 海外FX業者の多くが、追証なしのゼロカット採用(借金ゼロ)であること
- 現実的にFXで稼げる利益では、多くの人が海外FXのほうが税金が安くなること
税金の高い安いだけで海外FXか国内FXで悩む前に、まずは実際にFX取引で利益をあげてみましょう。
海外FXは上記のメリットに加えて、口座開設ボーナス(未入金ボーナス)と呼ばれる完全無料・リスクフリーで海外FXが始められるボーナスもあります。
(海外FX会社)
41のコメント
2024年2月9日
一万位の利益で出金拒否される