信託財産留保額

投資信託の投資者が信託期間の満了を待たずに中途解約すると、一種の違約金を求められることになります。この違約金のことを信託財産保留額と言い、中途解約のために発生する組入証券の売却手数料等、諸費用をまかなうためにあてられます。

マル優

次に挙げる対象者であれば、元本350万円以下のファンドの収益分配金、債券の利金、定期預金等の利息が非課税になる制度です。 1)65歳以上の高齢者 2)遺族基礎年金受給者や寡婦年金受給者 3)身体障害者手帳の交付を受けている人等 マル優の対象と...

販売基準価額

信託財産留保額制度を採用する追加型株式投資信託の買付の際には、純資産を残存口数で割ったファンド1口あたりの時価である基準価額ではなく、次の計算式によって算出される販売基準価額が適用されます。 販売基準価額 = 基準価額 −(解約価額 − 平均信託金)×20% 解約金額 = 基準価額 − 信託財産留保額

売買基準価額

純資産を残存口数で割ったファンドの1口あたりの時価を基準価 額と言いますが、基準価額から特別控除額を控除した価格が売買基準価額です。実際にファンドを購入する際は基準価額ではなく、売買基準価額で取引されます。なお、解約に際し信託財産留保額が差し引かれるファンドは、実際にファンドを購入する場合は販売基準価格で取引されます。

特定金銭信託

信託期間の終了時に、受益者が信託財産を株式などの現物で受取るものを金外信託、金銭で受取るものを金銭信託と呼びますが、その金銭信託のうち、さらに信託財産である金銭の運用方法および目的物の種類が具体的に特定されたものを特定金銭信託と言います...

追加型投資信託

オープン型投資信託とも言います。当初の設定後も随時基準価額での追加設定が行われ、当初の信託財産とともに運用される投資信託です。これに対して、通常3〜7年程度の信託期間が定められ、設定後償還まで追加設定が行われないのが単位型(ユニット型)投資信託です。投資側から見た追加型投資信託のメリットとしては、パフォーマンスの良いファンドを選択して、売買タイミングを自在に操作できる点などがあります。

スイッチング

特定の方針にそって設定された複数ファンドを1つにまとめたもの をセレクトファンドといいます。スイッチングとはセレクトファンドにおいてある ファンドより別のファンドに乗り換えることを意味します。スイッチング手数料がかからない投資信託もありますが、信託財産留保額が徴収されたり、手数料がかかるものもあります。

信託銀行

投資信託を運営するためのシステムの中で、投資信託会社の指示にしたがって投資者の資金を運用す る会社のこと。受託銀行とも呼ばれます。また、信託財産の計算、受益証券・決算報告書の認証なども信託銀行が行います。 同義語:受託銀行

信託報酬

投資信託の運用期間中に信託財産より支払われる費用のことです。委託者、受託者、販売会社の報酬となります。

償還

信託投資の期間終了時に、資産を精算し、投資者に金銭を返還すること。返還される金額は当初の信託財産に運用収益を加え、解約分を除いた純資産を、投資口数に応 じて分割したものになります。償還を受ける際、契約時に受け取った受益証券と交換します。

契約型投資信託

契約型投資信託は委託者(運用会社)と受託者(信託銀行)、受 益者(投資者)の3者によって構成されます。投資者は運用会社の 発行する受益証券を購入することで受益者となります。一方、運用 会社と信託銀行は信託契約を結び、運用会社は実際の資金の運用を、信託銀行は信託財産の保管を行います。投資者は受益証券を購入することで信託財産の運用によって発生する損益を受け取る権利を得ます。現在、日本の投資信託の主流はこのタイプです。