信託財産留保額

投資信託の投資者が信託期間の満了を待たずに中途解約すると、一種の違約金を求められることになります。この違約金のことを信託財産保留額と言い、中途解約のために発生する組入証券の売却手数料等、諸費用をまかなうためにあてられます。

販売基準価額

信託財産留保額制度を採用する追加型株式投資信託の買付の際には、純資産を残存口数で割ったファンド1口あたりの時価である基準価額ではなく、次の計算式によって算出される販売基準価額が適用されます。 販売基準価額 = 基準価額 −(解約価額 − 平均信託金)×20% 解約金額 = 基準価額 − 信託財産留保額

売買基準価額

純資産を残存口数で割ったファンドの1口あたりの時価を基準価 額と言いますが、基準価額から特別控除額を控除した価格が売買基準価額です。実際にファンドを購入する際は基準価額ではなく、売買基準価額で取引されます。なお、解約に際し信託財産留保額が差し引かれるファンドは、実際にファンドを購入する場合は販売基準価格で取引されます。

スイッチング

特定の方針にそって設定された複数ファンドを1つにまとめたもの をセレクトファンドといいます。スイッチングとはセレクトファンドにおいてある ファンドより別のファンドに乗り換えることを意味します。スイッチング手数料がかからない投資信託もありますが、信託財産留保額が徴収されたり、手数料がかかるものもあります。