委託手数料

顧客が有価証券の売買を証券会社に委託し、それが成約した場合、執行するために徴収する手数料のこと(注文するだけでは必要なし)。 以前は料率が証券取引所の受託契約準則で定められており、株式の場合は約定代金によって段階的に決められていました。債券の場合も額面総額および債券の種類によって料率が異なっていたのですが、1999年10月から全面的に自由化されています。

追い証

信用取引の継続中に顧客が差し出す追加担保のこと。買った銘柄が下がったり売った銘柄が上がったりすることで評価損が発生したり委託保証金の代用有価証券が値下がりすることで、委託保証金の額から損失料と顧客負担金(委託手数料等)を差し引いた残額が、その信用取引の約定金額の20%を下回った場合に発生します。その時点から翌々日の正午までに、信用取引の約定金額の20%を満たす金銭か代用有価証券を追加して差し入れなければなりません。