特定金銭信託

信託期間の終了時に、受益者が信託財産を株式などの現物で受取るものを金外信託、金銭で受取るものを金銭信託と呼びますが、その金銭信託のうち、さらに信託財産である金銭の運用方法および目的物の種類が具体的に特定されたものを特定金銭信託と言います...